大学概要
本学への寄附について
New!「紺綬褒章の推薦について」を追加しました。
群馬県公立大学法人 群馬県立県民健康科学大学では、本学の教育や研究活動の充実、学生への修学支援等への寄附を受け付けております。
いただいた寄附はその目的に沿って活用させていただきます。
手続きの方法
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申込み
群馬県公立大学法人寄附金申込書(別記様式第1号)
【お申込み及びお問合せ先】
〒371-0052 365体育投注_365体育网址-【官网直营】群馬県立県民健康科学大学 事務局 総務会計係
電話:027-235-1211 FAX:027-235-2501
E-mailアドレス:soumu■gchs.ac.jp(■を@に変更してください)
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受入の決定
受入を決定した場合は、「群馬県公立大学法人寄附金受入受諾書(別記様式第2号)」を送付いたします。
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寄附金の納入
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寄附に係る税制上の取扱い
寄附金の受領後、「寄附金領収書(別記様式第3号)」を送付いたしますので、税制上の優遇措置をご希望の場合は確定申告にて必要なお手続きをお願いいたします。
法人の場合は寄附金の全額を「損金」に算入でき、個人の場合は「所得控除」の対象となります。
【寄附金の所得控除について】
次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
※詳しくは最寄りの税務署へご確認ください。
寄附にあたっての注意事項
寄附による学術研究によって得られた特許権やこれに準ずる権利が生じた場合、大学はこれを寄附者に譲渡し、または使用させることはできません。そのため、特許などの成果が期待される研究の場合は、共同研究契約を締結することをお勧めします。その他の注意事項は、群馬県公立大学法人寄附金取扱規程をご確認ください。
間接経費
本学では、いただいた寄附金を直接経費(95%)と間接経費(5%)に配分し、間接経費は大学運営の一部に充てさせていただいております。現物資産の受け入れについて
本学への土地や株式等による現物資産の寄附について寄附者がみなし譲渡所得税の非課税措置を受けることが可能になりました。土地?株式等によるご寄附 ~みなし譲渡所得税の非課税措置について~
New!紺綬褒章の推薦について
紺綬褒章は国の褒章制度のひとつで、公益のために私財(個人は500万円以上、法人等は1,000万円以上)をご寄附された方に授与されます。群馬県公立大学法人が内閣府賞勲局より2024年12月23日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体の認定を受けました。
紺綬褒章の推薦のご案内はこちら▼
寄附金に関する規程等
群馬県公立大学法人寄附金取扱規程群馬県公立大学法人寄附金等取扱規程別記様式(申込書?受諾書?領収書)
群馬県公立大学法人現物資産活用基金規程